信託銀行についての解説

お役立ち情報

信託銀行とは、信託業と銀行業とを兼営する銀行の中で、信託業務を主な業務とする銀行を指します。銀行業に関しては、普通の銀行と同様に預金、貸出、為替業務を行います。これに加えて、財産を託されて、その運用・管理を依頼される信託業務も行います。


信託銀行の主な業務

信託銀行の主な業務には、貸付信託、金銭信託、投資信託などがあります。貸付信託とは、信託銀行が、顧客から信託された資金を貸付あるいは手形割引の方法で合同運用し、その収益を投資家に分配する制度です。金銭信託とは、信託銀行に一定期間財産の運用を委託し、そこから得られた利益と元本を委託者が信託期間満了時に金銭で受け取る制度です。投資信託とは、委託者(投資顧問会社)と受託者(受託銀行)が信託契約を締結し、それによって生じた受益権を分割して受益証券を発行し、それが受益者に取得される形態を指します。


このページの最初へ↑
たばこ販売  電子定款  一般社団法人設立 改正農地法と農業参入・就農・農業法人設立
独立開業 フランチャイズ 新型インフルエンザ対策と除菌 

Copyright© 2007 信託銀行研究会 All Rights Reserved.